取引・契約 公開 2026年11月6日 最終更新 11/6 08:15

下請法が「取適法」に変わり、従業員数の基準が追加されました

ひとことで:2026年1月1日施行。資本金に加えて従業員数の基準が加わり、対象になる取引が広がります。

対象他社に製造や業務を委託している会社、受託している会社 資本金の基準に加えて、従業員数300人(製造委託等)または100人(役務提供委託等)の基準が加わりました
いつから 施行日:2026年1月1日
出典 埼玉県

やること

  1. 自社が委託事業者・中小受託事業者に当たるかを、資本金と従業員数の両方の基準で確認する
  2. 手形払いなど、支払条件が禁止事項に当たらないか見直す
  3. 原文の改正ポイント(用語の見直し・規制の見直し)を読む

判断に迷う場合は、所管の機関または専門家(社会保険労務士・税理士など)にご相談ください。

原文の記載

これまでの資本金の基準に加え、従業員数の基準が新たに追加されます

原文では、法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法)に改められ、用語も「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」に見直されたとされています。規制の見直しとして、協議を適切に行わない代金等の決定の禁止、手形払等の禁止、運送委託の対象取引への追加が挙げられています。

この記事の照合状態

1. 機械照合6 件の記述が原文と一致
2. 独立検証別のAIが原文と読み比べ
3. 公開後の再照合最終更新 11/6 08:15
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訂正履歴

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